有機というのは、自然という意味です。 化学肥料が無機的なもので構成されているので、それに対して、有機という字が割り当てられた、とされています。 有機野菜は、すべて自然なものを使って育てた野菜、ということです。 有機農産物と表示して販売するには、キチンとした条件があります。 1、種まき又は植え付け前の2年以上、禁止された農薬や化学肥料を使用していない田畑で栽培をする
2、栽培期間中も使用しない
3、たい肥など有機質肥料で土づくりをする
4、遺伝子組み換え技術を使用しない
の条件を満たし、それを検査員による検査をうけ、認定機関から認定を取得して、はじめて名乗れるものです。 なので、仮にアナタの畑で、化学肥料などを使用せずに野菜ができたとしても、勝手に有機野菜を名乗ってはいけません。
もともと「オーガニック」「自然食品」「無農薬栽培」など、いろんな自然らしい農産物が出回っていました。 しかしこれらは、農家さんや業者さんの基準にゆだねられていたため、「オーガニック」でありながら化学肥料を使っていたり、「無農薬野菜」から残留農薬が検出されたりしていたのです。 まぎらわしいなぁ、ということで、法律を作り(JAS法)、自然なもののみで栽培されたものを「有機農産物」として一本化し、国が監督しようじゃないか、ということになったのです。 一方、無農薬野菜。 無農薬野菜というだけでは、有機農産物とは言えません。何故でしょう? そうですね。化学肥料を使っているかもしれないからです。 無農薬野菜は、農薬を撒いていないというだけで、必ずしも、自然の力だけで栽培された野菜だとは言えないのです。
また、無農薬野菜も、有機農産物と同じく、勝手に名乗ってはいけないことになっています。というより、現在では、無農薬野菜という表示自体、禁止されています。 では、みんな大好き無農薬野菜は、どこにいってしまったのでしょう? 「特別栽培農産物」という規格があります。 有機農産物は国が監督しているのに対して、これは、各都道府県が監督しています。 こちらは、慣行農法(普通の農業)と比べて、農薬および化学肥料の使用量を5割以上減らして栽培した農産物に対してつけられる認定です。 こちらも、都道府県の調査があって、はじめて認定されるものなので、勝手に名乗ってはいけません。
この、特別栽培農産物の規格のなかで「化学肥料5割以上削減」とか「無農薬栽培」などを表示するように定められているのです。
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